知っておきたい!自筆証書遺言の方式緩和って | 世田谷不動産情報館

■自筆証書遺言書の方式緩和と預かり制度

 

自筆証書遺言は、いつでも書けて費用も特に掛からない手軽な遺言書です。
しかし、形式の不備を理由として無効になりやすく、すべてを自筆しなければならないため、銀行口座や、不動産、その他財産の目録が多いと、作成・訂正に労力がかかっていました。
また、原則として遺言者本人が保管するため、紛失するなどの問題もありました。
今回の改正では、それらの問題点が解決されます。

・財産目録はワープロやコピーで作成できる

 

財産目録については、自筆で作成する必要がなくなります(財産目録部分に限ります)。

 

パソコンで作成した一覧を財産目録として添付したり、通帳のコピーを添付したりすることもできます。また、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付することもできます。


ただし、自筆でない財産目録には、そのすべてのページに署名・捺印することが必要になります。

署名・捺印をすることにより、財産目録が改ざんされることを防ぎます。

・現行法との比較

 

これまでは、銀行口座等の情報もすべて手書きで書き写さなければならなかったため、財産が多い(口座等が多い)と負担が大きくなっていました。不動産の所在、家屋番号などの情報も同様です。

 

もし、書き損じれば、形式違反にならないよう注意して訂正するか、もしくは最初から書き直すことになっていたため、財産が多い人は特に大変な作業でした。

 

改正法により、パソコンで作成・管理している目録が利用できる他、各種コピーや証明書の添付が可能になり、負担が軽減するとともに、書き間違いのリスクも軽減されます。

・法務局で遺言書を預かってもらえる

 

現行法の自筆証書遺言は、自宅等で遺言書を保管するため、紛失したり、第三者に改ざんされたり、形式無効になる恐れもあります。

改正法では、法務局で自筆証書遺言を預かることになるため、これらの問題が解決します。

 

遺言者の生存中と、死亡後それぞれの概要は、下記のようになります。

【遺言者の生存中】

  • 遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言書を保管する法務局として法務大臣が指定する法務局)に、保管を申し出ることができる
    ※保管を希望しなければ、預ける必要はありません
  • 遺言書原本が保管されるとともに、遺言書の画像情報(要は写し)が作成・管理される
  • 遺言者以外の人は、保管された遺言を閲覧することはできない

 

【遺言者の死亡後】

  • 相続人・受遺者は、遺言書が保管されているか照会することができる
  • 相続人・受遺者は、遺言書原本を閲覧することができる
  • 相続人・受遺者は、遺言書の画像情報証明書(「遺言書情報証明書」と言います)の交付を受けることができる

・現行制度との比較~検認が不要に~

 

現在は、自宅等で遺言書を保管するため、紛失や改ざんの恐れがありますが、法改正により、法務局で保管される遺言書に関しては、紛失や改ざんの恐れはありません。


そのため、検認※が不要になります。

 

方式緩和は2019年7月1日から施行、預かり制度は2020年7月10日から開始されることとなっています。

 

※検認 … 家庭裁判所が、偽造・変造・隠匿を防ぐため、遺言書の存在及び形式について調査する手続き

T.A.Pでは、土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、不動産をお持ちの方で相続を視野に土地活用をお考えの方に最適な土地活用をご提案致します。


相続法改正による「自筆証書遺言書の方式緩和」は、これまで財産目録について、銀行口座や不動産、その他財産の目録は自筆で書かなければいけないルールがありました。しかし改正後は、記入の負担や、形式の不備が起きることを防ぐために、パソコンでの一覧作成や通帳のコピーも認められるようになります。また、遺言書を法務局で預かってもらえることになるため、第三者による改ざんや、紛失も防げるようになります。