土地の権利が「借地」になっている場合には、その借地の内容が何か、という点にも注意が必要です。
借地の中には、大きく分けて「賃借権」というものと「地上権」という権利の2種類があります。
どちらも地代を払って土地を利用できる権利ですが、大きな違いがあるので注意が必要です。
一般的な借地「賃借権」とは
まず一般的な借地といえば「賃借権」になります。
こちらは文字通り、賃料を払って土地を借りる権利です。
土地の利用権が賃借権の場合には、土地の登記簿に賃借権が登記されていることはまれです。
権利の内容について確認する場合には、地主との土地賃貸借契約書を見せてもらい、地代がいくらなのか、いつまで借りられるのか、どこまで使ってよいのかなどの条件を確認するようにしましょう。
より強力な権利である「地上権」
同じ土地利用権でありながら、より強力な権利になるのが「地上権」です。
こちらも賃借権と同じように地代を払って土地を利用しますが、一番の大きな違いは、地上権を自由に処分できてしまう、という点です。
賃借権の場合には、借地権付きの建物を売却しようと思った場合には地主の承諾が必要です。
この場合には、地主に「承諾料」を支払うことが一般的です。
また、そもそも承諾をもらえないこともあります。
一方で地上権の場合には、地主の承諾なく勝手に借地権付き建物を売却することが可能です。
法的には、賃借権は「債権」という種類に分類され、地上権は「物権」という種類に分類されます。
法的により強力な権利として区分けされているのです。
借地の種類によって住宅ローンも変わる
このように、借地の種類はおおきな違いがありますので、住宅ローンの借り方や、銀行での取扱いが異なる場合があります。
販売チラシに土地の権利が「借地」となっていた場合には、注意が必要です。
基本的には土地は所有権であることをお勧めいたします。
しかし、価格面、家族構成、将来的な展望から借地をあえて希望されるお客様もいらっしゃいます。
当社でも借地権付き建物の取引をしたケースは多々あります。
住宅ローンや地主対応はやはり経験値のある当社へ是非お任せください!